裁判員制度「合憲」 初判断「国民参加は許容」 東京高裁(産経新聞)

 裁判員制度の違憲性が争点となった中国籍の男の控訴審判決が22日、東京高裁で開かれた。小西秀宣裁判長は「憲法は下級裁判所の構成を直接定めておらず、裁判官以外の者を構成員とすることは禁じていない」として、裁判員制度を合憲と判断した。その上で、懲役18年とした1審宇都宮地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。裁判員制度を合憲とした判断は初とみられる。

 裁判員制度の違憲性が争点とされたのは金銭トラブルから知人の中国人男性=当時(30)=を刺殺したとして殺人罪などに問われた中国籍の整体師、付佳男(フ・ジャナン)被告(26)の控訴審。弁護側は「憲法は司法権の担い手として裁判官のみを予想して設計されている。裁判員制度は、憲法の予想しない制度で、被告の裁判を受ける権利が侵害されている」として裁判員裁判の元で判決が言い渡された1審の違憲性を指摘していた。

 小西裁判長は、「憲法が裁判官を下級裁判所の基本的な構成員に想定しているのは明らかだが、構成については直接定めていない」と指摘。旧憲法の「裁判官の裁判を受ける権利」と異なり、現行の憲法が「裁判所における裁判を受ける権利」を保障していることから、「国民の参加した裁判を許容し、排除するものではなかったことが明らかである」とした。

 その上で、「公平な裁判を行える裁判員を確保するよう、資格要件などが規定され、適正な手続きで裁判が行われており、被告の権利を害してはいない。(参加を義務づけられた)国民の負担も必要最小限のものと評価できる」などと結論づけた。

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